適応外使用医薬品等の情報公開(オプトアウト)
医薬品および医療機器は、法律「医薬品医療機器法」に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められていますが、治療の必要上、承認された方法以外での使用方法が必要となる場合があり、承認された方法以外で使用することを「適応外使用」と言います。
その場合は、院内の適応外医薬品等評価委員会において、使用の必要性、有効性や安全性に問題がないか等を審議し、承認した上で使用しています。
適応外使用を行う場合は、通常医師が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ております。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、緊急性が高いなど患者さんに有益であると考えられる適応外使用の際は、文書または口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院として承認し、当院のホームページ上でその内容について情報公開をしております。
適応外使用について詳しくお知りになりたい場合や適応外使用に同意いただけない場合、お問い合わせがある場合は、担当医にお申し出ください。